※岡田和枝弁護士のコメントです
私たちの自由は、「公共の福祉」即ち、他の人の権利とぶつかるときは制限されます。
パチンコ営業は、経営者の営業の自由、利用者の幸福追求権、移動の自由など、憲法上の保障を受けています。
他方で、3密状態を作ることで、新型コロナのクラスター発生のリスクを高めるということは、現時点で科学的に明らかになっていることです。
そうすると、パチンコ店の営業は、特に持病を持った人や高齢者など他の人の命や健康を侵害する可能性があるため、「公共の福祉」により制限されます。
問題は、合法的に経営しているパチンコ店に休業補償を出さないことです。
憲法12条後段には「また、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれおを利用する責任を負う。」とあります。
休業補償を受けて、新型コロナを広げないためにパチンコ店を休業するというのが、憲法の要請する社会であると思います。