自衛官募集問題を考える

「自衛官募集問題を考える長野県民の会」の活動について(2019年12月21日、石川県金沢市内での講演要旨)

私たちの取り組みについての記事です。

<争点の現場から>(1)自衛官募集 名簿提供 改憲狙い?疑問の声:参院選2019:中日新聞(CHUNICHI Web) https://www.chunichi.co.jp/article/senkyo/kokusei201907/nag/CK2019070102000276.html

 

平和は外交によって、自衛隊は海外派遣ではなく災害派遣で活躍してほしい、が私たちの願いです。手続きさえもなし崩しにする、海上自衛隊の中東派遣には反対です。

 

安倍首相は、今年2月の党大会でこう発言しました。  

“残念ながら、新規(自衛)隊員募集に対して、都道府県の6割以上が協力を拒否しているという悲しい実態があります。地方自治体から要請されれば自衛隊の諸君はただちに駆けつけ、命をかけて災害に立ち向かうにもかかわらずであります。皆さん、この状況を変えようではありませんか。憲法にしっかりと自衛隊と明記して、違憲論争に終止符を打とうではありませんか” 

  

この言葉の中にはいくつかの問題を含んでいます。 

改憲と自衛隊員募集の問題はまったく別です。 

改憲は国の問題であり自衛隊員募集は地方自治体の問題です。 

もし改憲で自衛隊員募集に強制性をもたせるなら、それは募集ではなく徴兵です。 

  

自衛隊員の採用は2014年から4年連続で計画を割っていますが、2011年東日本大震災の時には自衛隊を改めて見直す国民が増えました。僕も自衛隊に入って困っている人を助けたい。又は息子を自衛隊に入れたいと思っている方が沢山いたと聞いています。

では、自衛官への応募が募集数に満たない実態というのはなぜでしょうか?自衛隊が海外で武力行使する危険性が高まっていることへの危惧が反映しているのではないでしょうか。

安保法制で隊員希望者が減ったのは国の責任です。ですからこれは地方自治体に責任を転嫁する発言です。 

しかも、6割以上が協力を拒否しているとウソをついています。 

実際には、2017年度の全国の1741市区町村の対応は「名簿提出」が36%、「該当者を抽出した名簿の閲覧を認める」は34%、「該当者を抽出せず閲覧を認める」は20%、「いずれの対応もない」は10%となっています。約9割が募集に協力しています。

政府は自治体に、若者の「名簿提出」を強要しています。住基法は「閲覧」こそ認めていますが、「名簿提出」までは認めていません。

信濃毎日新聞2月17日では「自衛隊長野地方協力本部(長野市)によると、長野県内77市町村のうち、18年度に紙媒体で情報提供したのは44市町村、閲覧や書き写しを認めたのは33市町村で、全市町村が協力」とありました。

 

「閲覧」とは、一般に「図書や書類を調べ読むこと」ですが、「名簿提出」すなわち「提供」は、「さし出して相手の用に供する」と、より積極的な行為を意味します。 

自治体の持っている情報は自治体のものではなく私達個人のものです。ましてや政府のものではありません。 

私たち個人の情報に対して市民からの声が上がってもそれを無視するとすれば、本来の地方自治の在り方に背いています。 

 

安倍首相は防衛大臣による名簿の紙媒体での提供要請に対し6割の市町村が閲覧にとどめていると問題視し、憲法改正を主張していますが、憲法問題を理由に紙媒体での名簿提出を行っていない自治体はありません。住基法は「閲覧」こそ認めていますが、名簿「提供」までは認めていません。市町村が紙媒体での提出ではなくて閲覧を認めるにとどめていることの理由は、個人情報保護が理由です。 

地方自治体が個人情報保護を求める住民の声を尊重して、地方自治の立場から閲覧にとどめていることに対し、安倍首相が憲法改正まで口にするのは、地方自治や人権よりも防衛省・自衛隊の要請が上だと言っているようなもの、民主主義を認めず憲法をないがしろにする発言です。 

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【おやきの里】自衛官募集問題 適齢者名簿の紙媒体での提供とりやめを求める陳情を小川村議会が可決

19日、小川村議会が、自衛官募集問題で、紙媒体での適齢者名簿の提供のとりやめを求める陳情を全会一致で可決しました。陳情を提出したのは、弁護士やママの会信州、やだネット有志でつくる自衛官募集問題を考える長野県民の会。

 

小川村は、昭和14年3月に北小川、南小川両村長の松本和禧、松本三男の両氏が現地の視察を行い、帰ってきて、満州国移民の分村計画を中止に。小川村誌には「この確固とした計画を中止したことは今にして考えまことに時宜を得た決断というべきであり改めて感謝の意を表したい」と記されています。

自分の目で見て、自分の頭で考え、良心に従う歴史が、今なお息づいています。

 

長野市議会への請願、千曲市議会への陳情は、それぞれ否決となりましたが、「条例に基づく個人情報の利用停止請求が行われた場合は、請求者の個人情報の提供をとりやめ」ることが確認されました。

 

また、長野市議会総務委員会で、2018年度、自衛隊長野地方協力本部が10~20代に送ったはがきで、紙媒体で提供した市町村もあるのに、一律「閲覧を通じて入手」と誤った記載をしていたことが発覚しました。長野市は紙媒体での提供です。自衛隊長野地方協力本部は「不正確だった」と認め、今後は訂正する方向を検討となりました。個人情報への感覚が杜撰です。

 

今回の問題の発端は、安倍首相の今年2月の党大会での発言によります。 

「残念ながら、新規(自衛)隊員募集に対して、都道府県の6割以上が協力を拒否しているという悲しい実態があります。地方自治体から要請されれば自衛隊の諸君はただちに駆けつけ、命をかけて災害に立ち向かうにもかかわらずであります。皆さん、この状況を変えようではありませんか。憲法にしっかりと自衛隊と明記して、違憲論争に終止符を打とうではありませんか」

 

この言葉の中にはいくつかの問題を含んでいます。

改憲と自衛隊員募集の問題はまったく別です。

改憲は国の問題であり自衛隊員募集は地方自治体の問題です。

もし改憲で自衛隊員募集に強制性をもたせるなら、それはもはや徴兵制です。

 

自衛隊員の採用は2014年から4年連続で計画を割っていますが、自衛隊にとって大きな問題は安保法制の成立で、海外の戦場に送られることへの恐れが反映しています。

安保法制で隊員希望者が減ったのは国の責任です。ですからこれは地方自治体に責任を転嫁する発言です。

しかも、6割以上が協力を拒否しているとウソをついています。

実際には、完全に拒否しているのは5か所の自治体です。住民基本台帳の閲覧や書き写しが約53%、紙または電子媒体での提供が約36%、現在約9割が募集に協力しています。

 

長野県内では77市町村の内、全国平均36%をはるかに上回る57%、44もの自治体が紙媒体での提供をしています。

国の言うまま、満蒙開拓へ9万人もの県民を送った歴史をかえりみない残念な結果でした。

 

政府か住民か、地方自治体はいったいどちらを見ているのでしょうか。

私たちの大切な個人情報です。

住民基本台帳の閲覧はどのような相手にも公平・公正であってほしいと願います。 

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自衛官募集官問題を問う街頭宣伝をおこないました

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【自衛官募集問題を考える長野県民の会】自衛隊への若者名簿提供に関する地方議会への請願(陳情)例を作成しました

【請願(陳情)趣旨】

 自衛隊員の採用は2014年から4年連続で計画割れですが、安保法制の成立により自衛隊が海外の戦場に送られることへの危惧や懸念が反映しています。

 安倍首相は防衛大臣による名簿の紙媒体での提供要請に対し6割の市町村が閲覧にとどめていると問題視し、憲法改正を主張していますが、憲法問題を理由に紙媒体での名簿提出を行っていない自治体はありません。住基法は「閲覧」こそ認めていますが、「提供」までは認めていません。個人情報保護が理由です。

 防衛省が名簿の提出を求める根拠とするのは、市町村が「募集に関する事務の一部を行う」と定めた自衛隊法と、市町村に「募集に関し…資料の提出を求めることができる」とする自衛隊法施行令一二〇条ですが、提出に応じる義務は明記されていません。

 地方自治体が個人情報保護を求める住民の声を尊重して、地方自治の立場から閲覧にとどめていることに対し、安倍首相が憲法改正まで口にするのは、戦前の日本が国民の人権や地方自治の上に軍隊が君臨したように、個人情報を理由にするのはけしからん、名簿を召し出せ、地方自治や人権よりも防衛省・自衛隊の要請が上だと言っているようなものです。

 2月25日の朝日新聞で、宮城県のある町の担当者が、「県や民間企業にも同じように閲覧で対応しているのに、写すのが大変だからという理由で、自衛隊だけを特別扱いできない」と反論しています。

 2月17日の信濃毎日新聞で「自衛隊長野地方協力本部(長野市)によると、長野県内77市町村のうち、18年度に紙媒体で情報提供したのは44市町村」と報道されています。閲覧にとどめている自治体は、「法律でできるのは閲覧」「名簿提出の具体的な手続きを定めた法律は見つからなかった」「個人情報なので抽出リストを提出することは差し控えている」などが理由です。

 自衛隊に名簿を提供している自治体は、提供している事実を公表しない傾向もあります。「自衛隊法に基づく情報提供のため、住基台帳法の公表義務はない」との見解も聞きましたが、住基台帳法が閲覧者の公表を求めるのは、市民が自分の情報がどう扱われたかを知る権利を保障するためです

 憲法92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」としています。国の主権者は国民で、自治体の主権者は住民です。決定権は住民にあります。国家が決定するわけではありません。

 よって以下、請願(陳情)します。

 

【請願(陳情)項目】

1、自衛官募集に適齢者名簿を提供しないでください

2、条例に基づく個人情報の利用停止請求が行われた場合は、請求者の個人情報の提供をとりやめてください。

 

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あなたの街は住民、政府、どっちを見てる?自衛官募集問題を問う

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「自衛官募集問題を考える長野県民の会」を結成しました。みなさんの声や情報をお寄せください

弁護士や安保関連法に反対するママの会信州有志、憲法かえるのやだネット長野有志などで「自衛官募集問題を考える長野県民の会」を結成しました。県内77市町村のうち、44市町村に及ぶ自衛隊への名簿提供の実態を調べたり、見解をまとめる作業に取り組んでいます。この44市町村がどこであるかの全体像は、新聞報道では明らかにされていません。 今後、市町村への申し入れや請願・陳情の例文作成もすすめていきます。

 

安倍首相は防衛大臣による名簿の紙媒体での提供要請に対し6割の市町村が閲覧にとどめていると問題視し、憲法改正を主張していますが、憲法問題を理由に紙媒体での名簿提出を行っていない自治体はありません。住基法は「閲覧」こそ認めていますが、名簿「提供」までは認めていません。市町村が紙媒体での提出ではなくて閲覧を認めるにとどめていることの理由は、個人情報保護が理由です。

 

2月17日の信濃毎日新聞によると、札幌市は「個人情報保護は憲法改正とは別の議論だ、仮に改正されても直ちに名簿を提出することは難しい」、大津市は「名簿の提出に条例で定める相当の理由があるかどうかが問題だ、自衛隊が明記されても対応は変わらない」などと述べています。

 

防衛省が名簿の提出を求める根拠とするのは、市町村が「募集に関する事務の一部を行う」と定めた自衛隊法と、市町村に「募集に関し…資料の提出を求めることができる」とする自衛隊法施行令ですが、提出に応じる義務は明記されていません。朝日新聞2月25日によると、閲覧で対応する宮城県の自治体の担当者は「閲覧なら住民基本台帳法で手続きが決まっているが、名簿提出の具体的な手続きを定めた法律は見つからなかった」と困惑し、同じく宮城県のある町の担当者は「『協力を拒否』という表現はおかしい。県や民間企業にも同じように閲覧で対応しているのに、写すのが大変だからという理由で、自衛隊だけを特別扱いできない」と反論しています。3月15日の神奈川新聞によると、これまで名簿を提出していた神奈川県葉山町の山梨崇仁町長は「(法的根拠とした自衛隊法や住民基本台帳の)法令解釈に不明瞭な点がある」とし提出を取りやめる考えを示しました。

 

自衛隊に名簿を提供している自治体は、提供している事実を公表しない傾向もあります。「自衛隊法に基づく情報提供のため、住基台帳法の公表義務はない」との見解も聞きましたが、住基台帳法が閲覧者の公表を求めるのは、市民が自分の情報がどう扱われたかを知る権利を保障するためです

 

自衛隊員の採用は2014年から4年連続で計画割れですが、自衛隊にとって大きな問題は安保法制の成立で、海外の戦場に送られることへの危惧が反映しています。

 

地方自治体が個人情報保護を求める住民の声を尊重して、地方自治の立場から閲覧にとどめていることに対し、安倍首相が憲法改正まで口にするのは、戦前の日本が国民の人権や地方自治の上に軍隊が君臨したように、とにかく個人情報を理由にするのはけしからぬ、名簿を召し出せ、地方自治や人権よりも防衛省・自衛隊の要請が上だと言っているようなものです。

 

市町村役場に問い合わせをする取り組みをすすめています。

長野市では、父母から子どもの個人情報を防衛省に提出しないで欲しいと言われたらどうするかという問いに、「提出をしないということは出来ない」という姿勢です。木島平村では、「2月に閲覧許可し中学卒業生を抽出していった」と役場担当者が回答しているそうです。防衛事務次官通達では「中学生に対する募集広報は保護者又は進路指導担当者を通じてすること」とされています。一方、千曲市では、もし市民から名簿提出はやめて欲しいと声が上がったらどのように対応するかとの質問に担当職員は「意見が出た以上は市長交えて話をする」との回答があり、東御市では、防衛省は法令に基づいて名簿の提供を求める事は出来るが、地方自治体に提供する義務のないこと、そして東御市は国のいう通りに追随するのか?という市議の指摘に、法解釈と情勢の2点から指摘された担当者は即答できず、名簿の提供はいったん「保留」となっています。

 

役場への問い合わせは、担当課が分からなくても、「自衛隊への名簿提出にかかわって」と、要件を伝えると担当課にまわしてもらえます。名前を名乗らなくても問い合わせ出来ます。問い合わせのポイントは、①自衛隊への「名簿提出」をしているか否か、②「名簿提出」している年齢、③「名簿提出」している場合、法的根拠はなにか、該当者の若者が提出を拒否したい場合、どういう対応をとるか、④「名簿提出」していない場合、該当者を抽出した名簿の「閲覧」か否か、というところになると思います。問い合わせはメールでもできます。

 

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自衛官募集問題と満蒙開拓団に多くの人々を送り込んだ長野県、市町村の教訓

高社郷開拓団の慰霊塔(長野県中野市・東山公園)
高社郷開拓団の慰霊塔(長野県中野市・東山公園)

安倍首相は防衛大臣による名簿の紙媒体での提供要請に対し6割の市町村が閲覧にとどめていると問題視し、憲法改正を主張していますが、憲法問題を理由に紙媒体での名簿提出を行っていない自治体はありません。住基法は「閲覧」こそ認めていますが、名簿「提供」までは認めていません。市町村が紙媒体での提出ではなくて閲覧を認めるにとどめていることの理由は、個人情報保護が理由です。

 

地方自治体が個人情報保護を求める住民の声を尊重して、地方自治の立場から閲覧にとどめていることに対し、安倍首相が憲法改正まで口にするのは、戦前の日本が国民の人権や地方自治の上に軍隊が君臨したように、とにかく個人情報を理由にするのはけしからぬ、名簿を出せ、地方自治や人権よりも防衛省・自衛隊の要請が上だと言っているようなものです。

 

戦前の地方自治体は、国の出先機関として戦争遂行の一翼を担わされました。

国の言う通りに追随していたら、自治体は、戦争荷担の、侵略の先兵になってしまう。これが満蒙開拓団に多くの人々を送り込んだ長野県、市町村の教訓です。

 

長野県は国策の満州国建設の、全国でも群を抜いて約3万3千人余りの県民が村を上げて開拓団として、満州に渡りました。校長の指示のもと担任の先生が説得し青少年義勇軍となった生徒も含まれていました。「幸せになれる」という国策のもとで、渡った満州で待っていたのはソ連侵攻と死の逃避行でした。

 

長野県中野市・東山公園の高社郷開拓団の慰霊塔には、「終戦も信じられず集団自決した六百余名の霊を慰めんとしてこの碑を建立す」と刻まれています。

 

アジア太平洋戦争の反省から、憲法92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」とし、住民自らが行う住民自治と自治体自ら権限と責任をもつ団体自治を原則としています。国の主権者は国民で、自治体の主権者は住民です。決定権は住民にあります。国家が決定するわけではありません。

 

 

地域の人の意見を聞きながら地域で決めていく。問題が出れば一旦止めてでも話しあう。これが地方自治の本来の形です。

私たち住民は国を見て、県政を見て、市町村の政策を見て、考えて行動していく時だと思います。ただ国の言うなりになっていないか。地域に住む人の意見を聞ける自治体なのか。

動かしていけるのも、また私たち住民です。

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自衛官募集問題、あなたの暮らす市町村がどうなっているか問い合わせてみよう

信濃毎日新聞2月17日
信濃毎日新聞2月17日

信濃毎日新聞2月17日で「自衛隊長野地方協力本部(長野市)によると、長野県内77市町村のうち、18年度に紙媒体で情報提供したのは44市町村、閲覧や書き写しを認めたのは33市町村で、全市町村が協力」とあります。

 

安保法制定後、自衛隊が海外で武力行使する危険性が高まっていることもあり、自衛官への応募が募集数に満たない実態があります。政府は自治体に、若者の「名簿提出」を強要しています。住基法は「閲覧」こそ認めていますが、「名簿提出」までは認めていません。「閲覧」とは、一般に「図書や書類を調べ読むこと」ですが、「名簿提出」すなわち「提供」は、「さし出して相手の用に供する」と、より積極的な行為を意味します。

 

自治体の持っている情報は自治体のものではなく私達個人のものです。ましてや政府のものではありません。

私たち個人の情報に対して市民からの声が上がってもそれを無視するとすれば、本来の地方自治の在り方に背いています。

 

2017年度の全国の1741市区町村の対応は「名簿提出」が36%、「該当者を抽出した名簿の閲覧を認める」は34%、「該当者を抽出せず閲覧を認める」は20%、「いずれの対応もない」は10%となっています。

長野県内の市町村の「名簿提出」は44市町村で57%と突出しています。

なお、この44市町村がどこであるかの全体像は、新聞報道では明らかにされていません。

 

自分の暮らす市町村ではどうなっているんでしょうか。市民有志で、市町村役場に問い合わせをする取り組みをはじめています。担当課が分からなくても、「自衛隊への名簿提出にかかわって」と、要件を伝えると担当課にまわしてもらえます。名前を名乗らなくても問い合わせ出来ます。問い合わせのポイントは、①自衛隊への「名簿提出」をしているか否か、②「名簿提出」している場合、法的根拠はなにか、該当者の若者が提出を拒否したい場合、どういう対応をとるか、③「名簿提出」していない場合、該当者を抽出した名簿の「閲覧」か否か、というところになると思います。問い合わせはメールでもできます。

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